寄付に対する税制優遇措置

あいちコミュニティ財団は、厳しい審査を経て愛知県から認定された「公益財団法人」です。公益財団法人への寄付は、税制優遇(寄付金控除/損金算入)の対象となります。

寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告をして寄付金控除を受けるには、領収証が必要です。2014年4月1日以降にあいちコミュニティ財団が取り扱う基金等へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、「寄付申込フォーム」または「寄付申込書」の提出をお願いします。領収証を発行します。

なお、紛失などによる領収書の再発行はできません。大切に保管していただくようお願いします。

税控除の額や計算方法については、お近くの税務署等にもお問い合わせください。

▼「個人」の場合

確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄付金控除を受けることができます。

●「所得税」の控除
下記の方式のどちらかを選択ください。
【「税額控除」方式】 下記の金額が所得税額より控除されます。
・(年間の寄付金額(※)-2,000円)×40% ※所得税額の25%が上限。
(2014年7月11日以降のご寄付が対象です。)
【「所得控除」方式】 下記の金額が所得より控除されます。
・年間の寄付金額(※)-2,000円 ※総所得金額の40%が上限
(2014年4月1日以降のご寄付が対象です。)

<参考>国税庁タックスアンサー:寄付金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

●「住民税」の控除
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
【県民税】(年間寄付金額-2,000円)×4%
【市町村民税】(年間寄付金額-2,000円)×6%
⇒愛知県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除

<参考>愛知県:個人住民税の寄付金税額控除について
http://www.pref.aichi.jp/0000058254.html

▼「法人」の場合

下記の計算式による金額を上限として、1年間の寄付の総額を損金に算入することができます。「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。

●「一般損金算入」の限度額
{(資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%)}÷4
●「特別損金算入」の限度額
{(資本金×0.375%)+(年間所得×6.25%)}÷2

<参考>国税庁タックスアンサー:特定公益増進法人に対する寄付金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

▼相続した財産を寄付した場合

相続により取得した財産の一部または全部を公益財団法人へ寄付した場合、寄付した財産は相続税の対象としない特例があります。詳しくはお問い合わせください。